素振りで木の葉っぱを落とすと
規則13-2 球のライや、意図するスタンス・スイングの区域、プレーの線の改善の行為で、2打罰になります。
本振りのストロークは、
いくら葉っぱを落としても、木の枝が折れても、改善行為にはならないので、無罰です。
もし素振りではなく、本振りで木の葉を落として空振りしたら
素振りではなく、ストロークしようとしたが、枝に当たってタイミングが狂い、空振りしてしまった。
本振りのストロークなので、2打罰は付きません。空振りの1打かカウントされます。
本振りで木の枝にあたり、空振りしそうなので、途中で止めた
途中で止めてしまうと、ストロークではなくなります。
スイングの区域、プレーの線の改善の行為で、2打罰になります。
素振りでは、木の葉を落とさないよう注意していても、
本振りのストロークで木の枝に当たり、空振りしそうになったら、
途中で止めないで振り切ってしまいましょう。
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規則裁定:13-2/14.5 バックスイングで木の枝を折り、スイングを中断
質問:木の下の球に対してフェアにスタンスをとり、ストロークを行う意思をもってバックスイングを始めたところ、バックスイングのトップ近くでクラブが木に当たって枝を折ったので、プレーヤーはその位置でスイングを止めたが、枝を折ったことが結果としてプレーヤーの意図するスイング区域を改善した。
規則13-2は、プレーヤーは自分の意図するスタンスやスイングの区域を改善してはならない。ただし、ストロークをするときや、ストロークのためにクラブを後方に動かす場合などを除く旨規定しているが、このただし書によりプレーヤーは罰を免れることができるか。
回答:できない。質問のケースでは、スイングを中途で止めているのでクラブの後方への動きは、事実問題として、ストロークのための後方への動きとは認められないからである。
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