修理地で救済を受けた後、境界線を踏んでストロークした。

同伴プレーヤが修理地の救済を受けて、修理地の外側にドロップし救済を受けました。
修理地の境界線に近かったが、通常のスタンスでは問題ないと、マーカーがOKを出しました。
いざストロークになると、狙う方向を変えたのか、スタンスで修理地の境界線を踏んでストロークを行いました。
これって、問題ありそうかも。

syurichi

修理地の境界線は、修理地です。

  • 救済を受けて、ボールの位置は修理地の外側でも、境界線も修理地なので、スタンスが掛かってはいけません。
    救済を受けた場合、まだ障害が完全にクリアされなければ、無罰で再ドロップしないといけません。
  • 救済を受けたプレーヤーは、スタンスが境界線に掛かることをマーカーに伝えて、再ドロップすべきであった。
  • 規則20-2c 再ドロップ要する場合の違反となり、2打罰になります。
    結構厳しいので、覚えておきましょう。

第2章 用語の定義 24 修理地(Ground Under Repair)
修理地の限界が杭によって定められている場合、その杭は修理地内であり、その修理地の限界は最も近い杭の外側の地表レベルの点によって決められる。
修理地を示すために杭と線の両方が使われる場合、杭は修理地であることを示し、線は修理地の限界を定める。
修理地の限界が地面上の線で定められている場合、その線自体は修理地内となる。修理地の限界は垂直に下方に及ぶが上方には及ばない。
球が修理地内にあるか、一部でも修理地に触れているときは、その球は修理地内にある球である。
修理地の限界を定めるため、あるいは修理地であることを示すために使用される杭は障害物である。

規則裁定:20-2c/0.5 修理地からの救済を受けてドロップした球が、修理地にスタンスがかかるような所に止まる(再ドロップを要するかどうかについて)

質問:球がスルーザグリーンの修理地内に入っていたのでプレーヤーは救済を受けることにし、規則25-1b(i)に従ってその球をドロップしたところ、球は、修理地の外ではあるが、プレーヤーが次のストロークを行うにはその修理地内に立たざるを得ないような所に転がっていった。プレーヤーは再ドロップしなければならないか。

回答:再ドロップしなければならない。
その球は「救済を受けた、その状態による障害のある場所」に転がっていって止まっている……規則20-2c(v)参照。
同様のことは、プレーヤーが動かせない障害物からの救済を受ける場合についても言える。
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