無さそうでよくある、木の上のボール。いざ自分が遭遇した時に対処にパニックになってしまうので、正しい処置を覚えておきましょう。
木越えの100y前後のショットなどは、木に接触するとよく「木に生っちゃいます」(果物に例えてボールが生る)。
ボールが確認できない時
ロストボールです。処置はロストボールの処置で、1打罰でもとの位置から打ち直しです。
木の上にボールが確認できる場合。
- そのまま打てないので、まず必ず「アンプレアブル」宣言します。
「アンプレアブル」宣言をしないでボールを落とすと、ボールを動かしたことにより、1打罰になります。 - ボールを落とします。自分のボールかどうか確認します。
- 木の上にボールがあった場所の真下が基点として、アンプレアブルの処置をします。
ニアレスポイントと同じように、ボールのあった真下の基点にマークをします。
この場合、アンプレアブルの救済処置の3つのの中から選択できます。
●基点から、ホールに近づかないように、2クラブレングス以内にドロップ。
●基点とホールを結んだ、後方(どこまでも下って良い)。
●元の位置から打ち直し - よくある間違い。(誤所からのプレーで合計2打罰)
ボールの落ちた場所からプレー。
ボールが木の上に有った場所の真下にリプレース。
ボールが確認できないがゆすったら、ボールが落ちてきた場合
- 自分のボールかどうか確認します。
- ボールを動かしたことにより、1打罰を受けます。
- ボールがあった場所が特定できないので、ボールが落ちてきた場所から想定できる一番近い場所を決めます。
想定できる場所の真下を基点として、1打罰を加えて、アンプレアブルの処置をします。 - 合計2打罰でプレーします。
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規則裁定:18-2a/28 木から落とされた球;プレーヤーに罰が課せられる場合
質問:プレーヤーは自分の球を見つけることができなかった。球が木の中にひっかかっているかも知れないと考えて、プレーヤーは木を揺すり、プレーヤーの球が地面に落ちた。
プレーヤーはその球が止まった所からプレーした。この場合、どのように裁定すべきか。
回答:プレーヤーは自分の球を動かしたことに対して規則18-2aに基づき1打の罰を受ける。プレーヤーはその球をリプレースすべきであったが、そうしなかったので、マッチプレーではそのホールの負けとなる。ストロークプレーでは、重大な違反がなければ、合計2打の罰を受ける(規則18罰則及び規則20-7c参照)。
規則裁定:18-2a/29 樹から落とした球を、リプレースできない場合
質問:球は木にひっかかっていると思ったプレーヤーが球を落とそうとして木を揺すったところ、案の定、自分の球が木から地上に落ちてきた。
裁定18-2a/28によれば、プレーヤーは規則18-2により1打の罰を受け、その球をリプレースしなければならないところであるが、
次のような場合には、事実問題としてプレーヤーは球をリプレースできない。
①木の中のどこに球があったか確認できない場合
②球をリプレースしようとしたが、正しい位置に球が停止しない場合
③その球があった地点にプレーヤーが行けない場合
このような場合、プレーヤーはどのように処置すべきか。
回答:規則20-3cと規則20-3dは上記①と②のような状況下で適用となる一般規定であるが、質問のケースのような特別の状況を予測して規定したものではない。
したがって、公正の理念(規則1-4)に従って、①と②の場合には、樹上でしかも球が動かされた地点にできるだけ近い所に球をプレースしなければならない。
また③の場合は、プレーヤーはアンプレヤブル条項に基づいて1打の罰を加え処置しなければならない。
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